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行政書士岩手総合法務事務所

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行政書士 佐々木 哲(さとし)









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遺言書HEADLINE

遺言書の種類

遺言の方法は民法で定められており、これに従ったものでなければ効力はありません。
遺言の方式にもいくつかありますが、通常は「普通方式」により作成されます。
普通方式では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式が代表的ですが、一般的に用いられるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
それぞれの方式の内容は以下のとおりです。

   自筆証書遺言  公正証書遺言
 作成方法  遺言者本人が自分で書いて作成する  遺言者が伝えた内容を、公証人が筆記する
 証人  不要  2人必要
 遺言書の保管  遺言者本人が保管  公証役場が原本を保管
 裁判所の検認  必要  不要

遺言書の検認

遺産分割協議の準備にあたり、最初に確認しなければならないのが「遺言書の有無」です。
遺産分割を終えたあとに遺言書が出てきた場合、それまで決まったことを全て白紙にして、一からやり直ししなければなりません。
遺品を整理しながら、遺言書が保管されていないかどうかをよく調べる必要があります。
遺言書を見つけた場合、法律で定められた手続きを取る必要があります。
公正証書遺言以外の遺言書、つまり、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければなりません。
また封印のされている遺言書は、遺族が勝手に開けてはならず、検認に先立ち、家庭裁判所で開封する手続きを取らなければなりません。
兼任は、裁判所が遺言書の現況を記録して、偽造や変造を防ぐ目的で行われます。
検認の手続きを行わなかったり、勝手に開封した場合でも遺言書の効力が無効になるわけではありませんが、過料の処分を受けます。
また、事実上、検認済証明のない遺言書の場合、相続登記(不動産登記)や銀行の名義変更などの手続きを取ることはできません。