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相続に強い行政書士が面倒な相続手続きを代行します | 盛岡市/滝沢市/雫石町/矢巾町/紫波町/八幡平市/岩手町

電話でのお問い合わせは019-687-6156

〒020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田159-7
行政書士岩手総合法務事務所

岩手県行政書士会会員 登録番号第12031069号

行政書士 佐々木 哲(さとし)









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  2. 業務内容・料金表

業務内容・料金表real estate

業務内容一覧(該当の項目をクリックしてください)

  • 何をして良いのか分からないので、とりあえず相談してみたいという方
    相続なんでも相談
  • 他の調査や手続きは自分で行うので、相続人の確定に必要な戸籍類の収集のみ依頼したいという方
    相続人調査パック
  • 他の調査や手続きは自分で行うので、相続財産の確定に必要な調査のみ依頼したいという方
    相続財産調査パック
  • 他の調査や手続きは自分で行うので、遺産分割協議書の作成のみ依頼したいという方
    遺産分割協議書作成パック
  • 相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告など、全ての調査・手続きを依頼したいという方
    相続手続きおまかせパック

相続あんしん相談

無料
遺産相続に関するご相談に関して料金はいただきません。
お気軽にお問い合わせください。
※ご相談の内容は、今後の方針・方向性についての内容とさせていただきます。
 具体的な書類の作成方法などのご相談については対応できない場合がございます。
※概要を把握するためにある程度聴取する必要があることから、原則として直接面談とさせていただいております。お電話などにより面談日時をお打合せします。こちらからご自宅等にお伺いすることも可能です。


相続人調査パック

業務内容

@被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票の取得
A相続人(相続の権利がある方)全員の戸籍謄本(抄本)及び住民票の写しの取得
B相続関係説明図の作成
C法定相続分の計算

料金

30,000円〜(税別)

備考

・日本全国の戸籍取得が可能です。
・数次相続(遺産分割前に相続人が死亡した場合)及び代襲相続(本来、相続人となるべき者が相続開始前に死亡するなどして、代わりにその子供などが相続する場合)などの場合には、別途お見積もりいたします。

・戸籍等の取得のために役所に支払う手数料や郵送料などの実費については、別途必要となります。


相続財産調査パック

業務内容

@固定資産台帳の調査及び固定資産税評価証明書の取得
A登記事項証明書の取得
B有価証券の調査
C現金・預貯金等の調査
D生命保険金の調査
Eその他財産(自動車・家財道具等)の調査
E債務の調査
F
財産目録の作成

料金

相続財産の基準   料金(税別)  備考
相続税が課税されない案件  50,000円〜 全相続の約9割が相続税が課税されない案件です  
相続税が課税される案件   別途お見積もり  

備考

・登記事項証明書や各証明書の取得に必要な手数料、郵送料など実費については、別途必要となります。

遺産分割協議書作成パック

業務内容

@遺産分割協議の立会い、書記
A遺産分割協議書の作成

料金

 相続財産の基準  料金(税別)  備考
 相続税が課税されない案件  30,000円〜 全相続の約9割が相続税が課税されない案件です 
 相続税が課税される案件  別途お見積もり  

備考

・原則として、遺産分割について相続人全員が協議し、その内容について全員が同意する必要があります。(弁護士以外の者が、他の相続人との仲介や交渉をする行為は法律で禁じられております)
・遺産分割について争いがあり、裁判所の調停や審判を予定している場合には、遺産分割協議書を作成することはできませんので、適切な弁護士を紹介させていただきます。
・「相続人の確定」及び「相続財産の確定」に必要な各書類は、お客様にてご用意願います。

・各相続人の印鑑証明書は、お客様にてご用意願います。

相続手続きおまかせパック

業務内容

  • 上記相続人確定コースの内容
  • 上記相続財産確定コースの内容
  • 上記遺産分割書作成コースの内容
  • 相続登記(登記作業は提携する司法書士に依頼します)
  • 相続税申告(申告作業は提携する税理士に依頼します)

料金

 相続財産の基準  料金(税別)  備考
 相続税が課税されない案件  100,000円〜 全相続の約9割が相続税が課税されない案件です 
 相続税が課税される案件  別途お見積もり  

オプション

オプション手続き  料金(税別) 
 農業委員会への届出(農地がある方) 5,000円
 土地改良区への届出(農地がある方) 5,000円
 電話加入権の名義変更 4,000円
 自動車の名義変更 1台につき 8,000円

備考

・財産の分割協議については、相続人同士でおこなっていただく必要があります。(行政書士や司法書士等の弁護士以外の者が、他の相続人との仲介や交渉をする行為は法律で禁じられております)
・遺産分割について争いがあり、裁判所の調停や審判を予定している場合には、行政書士や司法書士が関与することはできないので、適切な弁護士を紹介させていただきます。
・不動産の名義変更が必要な場合、司法書士の報酬が別途必要となります。
・相続税の申告を行う場合、税理士の報酬が別途必要となります。
・その他、上記「相続人確定コース」「相続財産確定コース」「遺産分割協議書作成コース」の備考記載事項に準じます。