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ご依頼の流れHEADLINE
全ての相続手続きをご依頼される場合
- 電話またはメールにて、行政書士岩手総合法務事務所にお問い合わせください。
相続に関する相談料は無料です。
こちらからお客様のご自宅等にお伺いすることも可能です。
業務対応地域は、岩手県盛岡市、滝沢市、八幡平市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町です。(その他の地域の方はお問い合わせください)
- ご相談時にお聞きする内容は、お亡くなりになられた方、遺産を相続される方の事柄、相続財産(不動産、預貯金、その他財産、借金等)です。
あらかじめ、可能な範囲で、固定資産税納付書、預貯金通帳などの資料をご用意願います。
- 後日、お客様のご希望に沿った業務についてのお見積もりをご提示します。
業務をご依頼いただける場合には、業務依頼書にご署名の上、着手金をお支払いいただきます。
- 当事務所にて、お亡くなりになられた方の戸籍、除籍、改正原戸籍の謄本等の取得を行います。
また、不動産の登記事項証明書、公図、固定資産税評価証明書、預貯金、株式等の残高証明書、その他証明書類の収集を行います。
- 相続人の確定、相続財産の確定後、相続される方全員による遺産分割協議を実施していただきます。
遺産分割協議の席に行政書士が立会いすることも可能です。
当事務所ではその合意内容について遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印(印鑑証明されている実印によるもの)をいただきます。
- お亡くなりになった方名義の不動産がある場合には、遺産分割協議書の内容に基づき、相続登記(不動産の名義変更)を実施します。
登記申請は、当事務所の提携司法書士が実施します。
司法書士とのやり取りも全て当事務所で行いますので、ご依頼主様のご負担は殆どありません。
- 相続税の申告が必要な場合には、当事務所の提携する税理士に依頼します。
税理士とのやり取りも可能な限り当事務所で行いますので、ご依頼主様のご負担は必要最小限で済みます。