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相続に強い行政書士が面倒な相続手続きを代行します | 盛岡市/滝沢市/雫石町/矢巾町/紫波町/八幡平市/岩手町

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〒020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田159-7
行政書士岩手総合法務事務所

岩手県行政書士会会員 登録番号第12031069号

行政書士 佐々木 哲(さとし)









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相続登記(不動産登記)HEADLINE

相続登記とは

遺産分割方法の決定後、すみやかに財産の名義変更を行うこととなりますが、一番重要なのが不動産の名義を変更する、つまり所有権移転の登記です。
相続に起因するこの登記を、一般に相続登記と呼びます。
登記は義務ではありませんが、故人名義のままですと売却や担保設定ができないばかりでなく、やがて次の相続が発生するなどして権利関係が複雑になってしまいますので、相続登記はできるだけ早く済ませておくべきです。

相続登記の方法

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に出頭して行います。
相続登記には、登記申請書の他、以下の添付書類が必要です。
登記申請の代理は司法書士の独占業務となります。
行政書士岩手総合法務事務所では、登記申請書以外の必要書類をすみやかに作成・収集して、登記申請を提携の司法書士に依頼することにより、迅速かつ良心的なお値段で相続登記を完了させるシステムを取っています。
 書類の種類   遺言相続 遺産分割協議  法定相続 
申請書等  登記申請書   ● ●  ● 
相続関係説明図  ○
戸籍謄本等の原本の還付を受けたい場合に必要  
被相続人   戸籍謄本等  ●
死亡の記載

出生〜死亡

出生〜死亡
住民票(除票)  ●
相続人  戸籍謄本  ●
不動産取得者のみ

全員

全員 
住民票  ●
不動産取得者のみ

不動産取得者のみ

全員
その他     遺言書  ●
遺産分割協議書
相続人の印鑑証明書
固定資産評価証明書  ●
司法書士への委任状  ○
● … 常に必要
○ … ケースにより必要

登録免許税

登記には、登録免許税がかかります。
税額は、相続(相続人に対する遺贈を含む)による場合は不動産評価額の1,000分の4(0.4%)、遺贈による場合は1,000分の20(2.0%)となります。