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行政書士 佐々木 哲(さとし)









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除籍謄本等が揃わない場合HEADLINE

除籍謄本等は残存していない場合がある

「相続人の確定」のページで、各種相続手続きには被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取る必要があると説明しました。
しかし、市町村役場で必要な戸籍を請求しても、古い戸籍(除籍謄本等)については諸事情により保存されておらず、入手できないことが良くあります。
その諸事情とは、
 @空襲などの戦災や火事などにより戸籍が焼失した
 A法律で定められた保存期限を過ぎたため古い戸籍が廃棄された
などの場合です。

この様な場合には、それなりの対応策が必要となります。

除籍謄本等が焼失していた場合

市町村役場が空襲などの戦災や火事などに遭い、除籍謄本等が焼失している場合には、その市町村役場に依頼して、「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市町村長名の証明書をもらう必要があります。
さらに、「他に相続人がいないことを証明する」旨の上申書を作成し、相続人全員が実印で署名押印する必要があります。

除籍謄本等が廃棄されていた場合

法律で定められた保存期限を過ぎたため古い戸籍が廃棄された場合には、その市町村役場に依頼して、「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市町村長名の証明書をもらう必要があります。
さらに、「他に相続人がいないことを証明する」旨の上申書を作成し、相続人全員が実印で署名押印する必要があります。